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パグ大好き.com>動物取り扱い業について


平成18年より動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)の一部を改正した法律が施行されています。その法律により、動物を取り扱う職業(動物取り扱い業)の適正化を図るため、規制が強化されています。動物の保護及び管理に関する法律では無登録で営業をすることができたペットショップやブリーダーですが、動愛法ではこれらの業務は都道府県に届出が必要になりました。その後法改正が行われ、トリミングやペットシッター、ペットの通信販売などの業務についても届出登録が必要になっています。

登録が必要な業種は、販売(販売目的の繁殖や輸入を含む)、保管(ペットシッターやトリミングショップも含む)、貸し出し(ペットレンタル、タレント動物の派遣などを含む)、訓練(出張訓練業者を含む)、展示(動物園、水族館、移動動物園、乗馬施設、ふれあいを目的としたアニマルセラピー業者を含む)の5つです。登録をする際には、適切な飼育環境を維持しているかなどを確認するための立ち入り検査が行われます。

繁殖を行う場合、譲渡の際に金銭のやりとりが発生することがあるため、この動物取り扱い業の登録が必要な場合があります。

また動物取り扱い業の登録を行う場合、事業所ごとに専属の動物取り扱い責任者を常勤させることが義務付けられています。動物取り扱い責任者は動物についての専門の知識や経験を持つものが担当するとされ、動物の取り扱いに関して半年以上の実務経験を有するもの、所定の動物関連学校を卒業しているもの、所定の動物関連資格を取得しているもの、のいずれかを満たす必要があります。

動物関連の学校の例はトリミングスクールや動物看護士の養成学校、訓練士の養成学校などです。卒業するとトリマーや看護士の資格試験を受けることができますが、時間がかかる上に学費も相当額かかります。原則一年以上の履修期間がある学校で、動物の生理生態を勉強する学科を卒業していれば責任者になることができます。また高校や大学で畜産科を卒業している場合も同じく動物取り扱い責任者になれます。

動物関連の資格の場合、国家資格の獣医師の他には愛犬飼養管理士、家庭動物販売士、愛玩動物飼養管理士、JAHA認定家庭犬しつけインストラクター、ジャパンケンネルクラブや警察犬協会による公認訓練士、優良家庭犬普及協会のGCTなどがあげられます。これらも思い立ってすぐに取れる資格ではないことも多く、講習を受けたり試験を受けたりする費用や時間がかかります。また取得資格によって認められる業務が異なります。しつけインストラクターや訓練士の場合、認められる業務が保管と訓練だけになって販売(繁殖)が認められないようです。また都道府県ごとに有効な資格が異なる場合があるので、該当課に問い合わせてみてください。

動物取り扱い責任者は、自治体が開催する研修会を年に一回以上受講する必要があります。このときにも受講料がかかります。繁殖をする前に一度しっかり勉強するためにも、資格取得は有効な方法だと思うので是非チャレンジしてみてください。
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